まずは当事務所の相談カードに、概要を記入していただきます。その後、弁護士と直接お話ししていただいて、事故・事件の内容、疑問点、裁判手続き、弁護士費用等について説明をさせていただきます。疑問点については、随時お聞きいただければ、お答えいたします。

 医療事件という事柄の性質上、カルテ等の客観的資料を調査し、医学論文や中立的立場の第三者医師の見解を確認した上で、医療ミスがあるとの判断に至った上でないと、相手方医療機関への損害賠償請求や訴訟という具体的行動は起こせません。そのため、仕事は段階を踏んでお受けしていくこととなります。

 ①調査〜相手方医療機関の医療ミスがあるか否かの判断をする(弁護士において、見通しを立てる段階であり、調査の最終段階で医療ミスがあったと判断しても裁判で勝てるという訳ではありません)。

 ②示談〜調査を踏まえて、相手方医療機関に対する損害賠償請求を行い、もし可能であれば示談を成立させる。このときに、民事調停等、中立的第三者を交えた交渉を行うこともあります。

 ③訴訟等法的手段〜訴訟外での示談が困難であった場合に、裁判所へ訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐ。

 弁護士との会話、医療事故との疑いのある一連の事実の説明等々、誰もが慣れないものです。最初から要領よく説明するのは難しいものですし、弁護士の説明も親しみのない法律用語が出されてすんなりとは理解できないことも仕方のないものです。どんなことでもお聞きいただき、納得していただいた上で受任させていただきたいと思っております。

 相談当日に弁護士に依頼するかどうかを決めていただく必要はありません。一旦帰宅してからご家族の方と話し合った上で、弁護士に調査を依頼するかどうかを決めていただければけっこうです。

 なお、カルテ等の客観的資料について、相手方医療機関による書換え(改ざん)のおそれがある場合には、証拠保全という書換えの時間的余裕を与えずにコピーをとる裁判上の手続きを経ることがしばしばあります。これについては、お会いした際に、弁護士から直接説明させていただきます。弁護士に相談に行く前に、相談に必要と考えてカルテのコピーをもらってくることはお控えください。

 ※現在、心療内科、精神科のご相談は対応しておりません。また、法テラスのご利用も対応しておりません。

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