人は必ずいつか死にます。

 その後には、何らかの財産が残されます。残された財産をどう分けるかを巡って、遺族の間でもめ事が起こる場合があります。 「相続は争続」と、しばしば言われます。しかし、亡くなられた方は、そんな遺族の争いをお墓の中で悲しんでいらっしゃるのではないでしょうか。自分の残した財産を、配偶者や子ども、孫が有効に使ってこそ、安心して眠れるはずです。相続の問題をきちんと処理し、残された家族が幸せに暮らすこと、これが個人に対する供養の一つであることを否定する人はいないでしょう。


 相続の処理が進まない原因は、遺族の意見がまとまらない場合だけではありません。

 意外と多いのは、「預金やら不動産やら株やら骨董やら、何からどう手を付けていいか分からない。」と困っていらっしゃるケースです。一つ一つは決して難しい手続ではないのですが、残された財産の種類に応じて、とるべき手続は様ざまです。

 相続税の納付期限は定められていますが、遺産分け自体には期限があるわけではないので、場合によっては、何十年も前に亡くなったご先祖様の相続が、いまだに終わっていないというご家庭もあります。曾祖父の名義のままの家に暮らしていても法的に何かとがめられるわけではないのですが、いざ建て替えをしよう、売却をしようとなると、枝分かれするようにして増えてしまった相続人の了解を取り付けるだけで一苦労です。

 私たち弁護士は、話し合いが進まないご遺族の仲裁役として、あるいは、煩雑な各種の手続を代行することで、故人がご家族に委ねられた遺産の有効活用をお手伝いいたします。

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